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住宅資金贈与の特例について(親御様などから資金提供を受けて住宅を購入する)

住宅資金贈与の特例について(親御様などから資金提供を受けて住宅を購入する)

こんにちは!

おうちの買い方相談室新潟店です。

今回は【住宅資金贈与の特例】について。

親御様から資金の援助を受けて住宅を購入する方もいらっしゃるかと思います。

通常ですと親御様からお金をもらうと「贈与税」が発生します。

しかし住宅の建築を条件にお金を援助してもらう分には贈与税がかかりません。

ただし、一定の条件を満たすことが条件となりますので注意が必要です。

 

住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けるには、以下の2つのタイミングに注意する必要があります。

  • ● 贈与のタイミング
  • ● 居住開始のタイミング

それぞれのタイミングについて詳しく解説します。

直系尊属から贈与を受けるタイミングは、必ず住宅取得前でなければなりません。なぜなら、住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けるための要件には「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」が定められているからです。

また、原則として「贈与を受けた年の翌年3月15日まで」に住宅を取得する必要がある点に注意しましょう。

居住開始(住宅取得)のタイミングは、原則として贈与日の翌年3月15日までです。

(ただし、自己居住用として建築して入居するのが確実と判断された場合には、12月31日まで延長されます。)

居住するのは特例の適用を受ける本人ですが、単身赴任など特別な事情がある場合は生計をともにする家族の入居も認められます。また、実際に居住しているかどうかという事実が特例における重要なポイントです。住民票だけでは居住と認められない可能性があるため、調査が入った場合に備えて公共料金の支払い記録などで住んでいる事実を証明する必要があります。

なお、贈与を受けた年の翌年12月31日までに対象家屋に居住していない場合は特例の適用を受けられないため、修正申告が必要です。

 

最大の注意点は贈与を受けるタイミングです。【贈与を受けた翌年の3月15日までに(原則)住宅を取得】しなければなりません。

例えば2025年12月に親御様から資金援助を受けた場合、翌3月15日に家が完成している必要があります。

建売を購入するなどの場合は問題ありませんが、注文住宅の場合このスケジュールはほぼ不可能です。

贈与を受けるタイミングに注意しましょう。

 

 

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